古物商許可証とは!?

古物商許可証、ネットでも街中でも良く見る言葉ではないでしょうか。ネットオークションやリサイクルショップで良く見かけるかと思います。古物商許可証とは一体何なのか?許可を得る必要があるのはどのような人か、また許可を得る為にどういう手順を踏むのか、詳しくそして分かりやすく説明していきますね。

まず、古物とは「一度でも使用されたか、使用されていない新品の状態でも売買や譲渡取引された物(新古品といいます)」です。古物商とは「古物を売買する仲介人」です。許可証が必要な人はどういう人なのか?ネットオークションやフリーマーケットで自分が使っていた物を売る、自分で新品を買ったものの使わないので売る、そういった人は不要です。必要なのは“転売目的で物を購入し利益を出している人”です。ここで注意したいのが、自分ではそう思っていなくても客観的に見て利益を出そうとしていると判断されたら許可証は必要になります。

その許可証はどこに行けば手に入るのか?それは「警察署」です。交番や派出所でもなく、住んでいる地区を管轄している大きな警察署に出向く必要があります。警視庁のサイトから、手続き・相談→古物営業→古物商許可申請→警察署一覧の順で自分がどの警察署に行くべきか調べる事が出来ますよ。「古物担当係」があるので、古物商許可証を取りたいので手続き等必要な書類を教えて下さいと言えば、丁寧に教えてくれるので、手間がかかりますがまずは出向いて確認してから手続きするのが一番です。土日は休みなので平日の日中に時間を取って行く事をお勧めします。

必要書類はこちらです。
※管理者を立てている場合はその分も必要な書類があるので要確認です
①古物商許可申請書(2枚組で1セットなのですが2セット必要です。コピーを忘れずに)
②住民票の写し(本人の住所を明確にするため。市役所で貰えます)
③本籍地の市区町村が発行する、被後見人や破産者ではない事を証明してもらう身分証明書(免許証やパスポートの事ではないので注意です)
④登記されていない事の証明書(各地方の法務局の戸籍課で発行してもらえます)
⑤経歴書(申請者の職歴を記載するもの。管轄の警察署に行くと用紙があるのでその用紙を使うのがいいかと思います)
⑥誓約書(古物営業法の基準に当てはまっていて不許可になる事はしていませんというもの。警察署の窓口でもらえます)
⑦営業所を証明する書類(ここで古物の営業をして問題なしという地主の承諾書と賃貸契約書のコピーの事です。営業所が自己所有の場合は不要です)

沢山書類が必要ですが、各地方によっては必要な物と不必要な物が違ってくるので必ず管轄の警察署に確認して下さい。あとは、認め印は必ず持っていた方が訂正含め何かと便利です。金額は19000円です。代金と上記の必要な種類を揃えて提出し認められれば許可証が発行されます。ここまで大体1か月半から2か月ほどかかるので、時間には余裕を持って手続きして下さい。書類の不備があれば大幅に遅れが出るのでそれを回避する為にも早めの手続きがおすすめです。

また、許可証を取りに行くという事は「これから古物商の営業を始めます」という現れなので、許可が下りてから6か月以内に営業してください。それを過ぎると営業停止になったりする事もあるので注意です。
いつかは分からないけど古物営業をするかも・・という人は許可証の手続きはしてはいけません。全て準備が整っている人のみ手続きを始めて下さいね。